2019-04-26 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
○小宮山委員 五月二十八日には仙台地方裁判所にて旧優生保護法関連の判決が出される予定となっております。違憲が問われている裁判で、当事者、障害者関係団体などからも関心が高く、司法の場でどのような判断が示されるのか、また、出された判断に対して国としてどのように対応していかれるのか、私も今後もこの問題に関しては注視をしてまいりたいと思います。
○小宮山委員 五月二十八日には仙台地方裁判所にて旧優生保護法関連の判決が出される予定となっております。違憲が問われている裁判で、当事者、障害者関係団体などからも関心が高く、司法の場でどのような判断が示されるのか、また、出された判断に対して国としてどのように対応していかれるのか、私も今後もこの問題に関しては注視をしてまいりたいと思います。
しかも、これまでは情報保全隊の活動について法的な根拠がなくて、国民に対する監視活動は仙台地方裁判所では違法とされました。ところが、この法案によって、第三者である知人等の関係者に対する質問権だとか関係機関への照会権だとか照会先の協力義務、先ほど審議官明言されたような、そうしたものまでが法定されて強化されることになるんじゃないんですか。森大臣、担当大臣としてどう考えているんです。
仙台地方裁判所は、陸上自衛隊情報保全隊が、イラク派兵に反対する全国の広範な団体、市民の集会、デモ等の動向を組織的かつ日常的に監視し、個人の実名を含む情報を収集、管理していた、こういう事件につきまして、国に対して国家賠償の支払いを命じました。
一日目は、宮城県を訪れ、まず、仙台高等裁判所を訪問して、同裁判所のほか、仙台地方裁判所、仙台家庭裁判所、仙台高等検察庁、仙台地方検察庁、仙台法務局、仙台矯正管区、東北地方更生保護委員会及び仙台入国管理局から、東日本大震災による被災状況及び管内概況について、説明を聴取いたしました。
その他、破産法の規定によれば、個々の債務者の状況を踏まえて、裁判所の運用によって自由財産を拡張することが認められており、先般公表された仙台地方裁判所の裁判官の論文によれば、例えば地震保険金についても、一定の場合、自由財産として認めることが考えられるとされております。
被災地の仙台地方裁判所の判事の方が書かれた論文がございまして、被災した破産者で地震保険金を受領した事例がかなりの件数があるということでございますが、その論文で判事の方がどういう考えを書いておられるかと申し上げますと、住居や家財を失い収入が減少したなどの生活基盤の損失を考慮した震災被害からの生活再建のための費用ということで、裁判所の運用により自由財産として認めることも考えられてよいというふうに書かれております
その後も悪臭の苦情が頻発するなど立て続けに問題を起こして、二〇〇一年の七月、仙台地方裁判所から焼却炉操業停止の仮処分決定が下されました。この決定文の中で、悪臭によって周辺住民がどのような被害を被っているというふうに記述されているか、お述べください。
そして、さらに、今年の六月の二十一日、仙台地方裁判所でかなり私は画期的な判決が出たというふうに思っております。 これは平成の十二年のことでございますけれども、宮城県警の捜査報償費、この不適正を問題にして県にその金を返せと、こういう裁判でありました。
次いで、仙台に移動し、仙台高等裁判所を訪問し、同裁判所のほか、仙台地方裁判所、仙台家庭裁判所、仙台高等検察庁及び仙台地方検察庁から、それぞれ管内の概況説明を聴取いたしました。
また、今野議員の関係につきましては、選挙運動者である労働組合関係者二名が、人材派遣会社関係者に対して、電話による選挙運動を行う要員を確保、派遣することの報酬として同会社に現金を支払う旨の意思表示をしたなどの事実により、平成十五年十二月十一日起訴され、本年三月三十一日に、仙台地方裁判所で両名を懲役二年ないし一年二月に処する執行猶予つきの有罪判決が言い渡され、本年七月二十六日には、控訴審の仙台高等裁判所
地方公共団体といたしましたので、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所、これが新たな規定としては入ってきますが、そのほかに、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも訴えを提起することができるという、やや持って回った書きぶりにはなっておりますが、先ほどもちょっと御説明いたしましたように、基本的に、例えば仙台高等裁判所の管内の東北の各県に住んでおられる方についていえば、仙台地方裁判所
○房村政府参考人 お答えの前に、今の答弁で、青森の方が仙台の高等裁判所にと申し上げたようですが、仙台高等裁判所の所在地を管轄する仙台地方裁判所に起こせるということでございますので、申しわけありません、訂正させていただきます。
次に、平成八年八月の事件でございますが、この事件につきましては、平成九年三月二十六日、仙台地方検察庁におきまして、被告人三名を不正の手段によって貸金業の登録を受けたとの貸金業の規制等に関する法律違反の事実により公判請求をし、同年七月十七日、仙台地方裁判所におきまして、三名に対しそれぞれ懲役一年、同十月、同八月に処するとともに、いずれも三年間刑の執行を猶予する旨の判決が宣告され、その後、同判決が確定しているものと
昨年十二月一日に、仙台地方裁判所の寺西和史判事補に対する戒告処分に関する最高裁の大法廷決定がありました。仙台高等裁判所による戒告処分を不服とする即時抗告を棄却したものであります。 最初に最高裁にお尋ねをいたしますが、懲戒の対象となった寺西判事補の行為は何であったのか、懲戒の理由は何であったのか、お答えいただきたい。
本件事案は、寺西判事補がいわゆる通信傍受法に反対する集会において、パネラーとしての要請を受けたが、事前に仙台地方裁判所の所長から注意を受けたので、パネラーとしての発言はしなかった。そして、一般席から自分は発言できないということを言っただけでしょう。
寺西判事補は仙台地方裁判所の判事補であります。彼に対する懲戒権者は仙台高等裁判所だと伺ってよろしいですか。仙台高等裁判所の五人の裁判官が裁判という形で寺西判事補に対する懲戒を行った、そう認識してよろしいですか。
このような資料は仙台地方裁判所長に寺西裁判官が集会に出席する以前に届けられております。この資料はどのような趣旨で届けられているんでしょうか。その経過を説明していただきたい。 つまり、彼が集会に出席する前、ですからもちろん仙台地方裁判所が申し立てをする前に最高裁の事務総局の方からこの疎明資料が送られている。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 確かに最高裁でつくられた資料というものが決定の中にも掲げられておりますし、そういう点があるということはそのとおりでございますが、この中し立てそのものは、仙台地方裁判所におきまして、そこの事務処理規程に従った正規の形で仙台地方裁判所において意思決定されたことでございまして、そのことについて最高裁の指示等があったという事実はございません。
今月の一日に寺西判事補に対する裁判官分限法に基づく懲戒の申し立てが仙台地方裁判所から仙台高等裁判所に対して行われました。裁判官分限法に基づく手続は非公開であり、現在仙台高等裁判所に事件が係属しておりますので、事務当局からその詳細について御説明申し上げることは差し控えさせていただきますが、委員お尋ねの点につきまして、申し立ての概略を御説明申し上げます。
先日、この問題を指摘した寺西和史判事補に対して、事もあろうに仙台地方裁判所は懲戒の申し立てを行うというまことに異常な態度さえとっているのが、我が国の司法部の現状であります。このような状況のもとで、令状の発付によって乱用が防止できるはずなどないではありませんか。総理の答弁を求めます。 第三は、立会人が人権侵害の歯どめになるかという問題であります。
一つは、仙台地方裁判所から平成九年一月三十一日に送達された仮差し押さえ命令、債権金額二百万円のものでございます。もう一つは、東京地方裁判所から三月七日に送達された仮差し押さえ命令、債権金額一千六十九万円余のものでございます。これらの歳費仮差し押さえ命令により、国である参議院は第三億務者として裁判所の命令に従うことになります。
そこで、答申が求めています廃棄物処分場対策の具体化に当たって注目すべきというふうに私が考えますのは、一九九二年の十二月三日、仙台地方裁判所への宮城県丸森町萩野地区の産業廃棄物最終処分場に対する営業禁止の決定でありますけれども、長官、このこと自体は御承知でございましょうか。
米谷四郎氏と私たち弁護人は青森地裁に四回出頭し、その間仙台地方裁判所、東京地方裁判所、名古屋地方裁判所でも各一回証人の出張尋問がなされて、これに弁護人が出頭しております。 即時抗告審の審理決定の告知は、仙台高等裁判所で行われまして、米谷四郎氏は四回、私たち弁護人は五回出頭して、その間、東京地方裁判所でも一回証人の出張尋問がなされて弁護人が出頭いたしております。
派遣日程の第一日目は、仙台高等裁判所において、仙台高等裁判所、仙台高等検察庁、仙台地方裁判所、仙台家庭裁判所、仙台地方検察庁、仙台法務局、仙台矯正管区、東北地方更生保護委員会及び仙台入国管理局の各機関から管内概況につき説明を聞き、懇談を行い、第二日目は、宮城刑務所及び仙台拘置支所の実情を視察し、第三日目は、山形地方裁判所において、山形地方裁判所、山形家庭裁判所、山形地方検察庁、山形地方法務局、山形刑務所